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ハウス工房の介護・バリアフリー工事

介護保険の住宅改修

介護保険住宅改修アドバイザー 当社では介護保険を使った住宅改修の事前申請、施工、完了申請などの業務を取り扱っております。例えばトイレと廊下の段差や玄関や廊下に手すりが欲しい!など不便と感じたらお気軽にご相談下さい。高齢者の方が安心して我が家で暮らせるような改修のご提案から手続き、施工まで我々にお任せ下さい。
※要介護・要支援認定を受けた方は、介護保険の住宅改修費や福祉用具購入など上限20万円(1割自己負担)の支給を受けられます。
※市町村が必要と認める場合に支給されますので、事前にご相談いただくか、介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談ください。

まだ介護認定を受けていない場合は、市区町村に申し出て、要支援、要介護(1~5)の認定を受けてください。

お客様やケアマネージャーと一緒に「どこに手すりが必要なのか?」など綿密に打ち合わせいたします。


介護保険に必要な書類(申請書、見積、写真、図面、理由書)などを当社スタッフとケアマネージャーの方で作成します。面倒な手続きをお客様がする必要はありません。また見積が完成しましたら工事の総額やお客様の実質の負担額についてご説明に伺います。ここで「償還払い」にするか「受領委任払い」にするかお選びいただきます。
償還払い・・・利用者が費用の全額を改修業者もしくは福祉用具販売業者(以下、「事業者」)に支払うと、後で保険給付費分(費用の9割)が利用者に還付される支給方法です。
受領委任払い・・・利用者が費用の1割を事業者に支払い、保険給付費の受領を事業者に委任すると、後で保険給付費分(費用の9割)が事業者に支払われる支給方法です。


申請が終わればいつでも工事が可能なので、お客様と日程を打ち合わせて工事を行います。

ここで償還払いを選択されたお客様は工事費の全額、受領委任払いを選択されたお客様は工事費の1割をお支払いただきます。そして工事費の領収書を完了手続きのために一度お預かりいたします。


工事完了の写真を撮影して完了書類を作成します。作成した書類と、工事費の領収書をお客様からお預かりして当社スタッフが市区町村の窓口にて完了手続きを行います。また手続きが終わりましたらお預かりした領収書を返しに伺います。


償還払いを選ばれたお客様に改修費用の9割が支給されます。

I様邸イメージ

杵島郡白石町 I様邸 工事例 階段を緩やかに、玄関の段差も低くしました。 ハウス工房の佐賀県杵島郡白石町I様邸内装工事の施工事例です。

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